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ガイソー金沢店

ブログ

火災保険のお話 Part3

2019.12.07
ブログをご覧いただいている皆さま こんにちは! ガイソー金沢店の上出です。
12月も突入しました!今年も残りあと1ヶ月となりましたね!
年末に向けてもうひと踏ん張りです。

さて、前回の続きからお話させていただきます。

▼Part1・Part2はコチラ!▼
▶Part2◀
▶Part1◀

火災保険の自然災害で想定される被害には、どのようなものがあるでしょうか。
(今回は建物のみで補償されるものを抜粋させていただきました)
【風災で想定される被害の例】
・強風で屋根の瓦が飛んでしまった
・竜巻による風で物が飛んで来て窓ガラスが割れた
・台風並みの暴風によりベランダが破損した
・突風でカーポートの骨組みが傾斜した
【雹災で想定される被害の例】
・突然の雹に屋根瓦の一部が破損、屋根の葺き替えをしなくてはならなくなってしまった。
・雹で天窓のガラスが割れてしまった
【雪災で想定される被害の例】
・雪崩にまきこまれて自宅が倒壊してしまった。
・豪雪や雪崩で家屋が倒壊した
・雪の重みで軒が歪んでしまった
・大雪で雨どいが壊れた
・雪の重みでカーポートがつぶれた
・雪の重みで建物の屋根が変形した
【水災で想定される被害の例】
・台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
・豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。
・豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた
・記録的な大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった
ただし、水災の場合、支払対象となる損害には条件があります。
・建物や家財に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき
・建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水となった結果、損害が生じたとき

また、水濡れ(給排水設備の事故や他の戸室からの水漏れにより水濡れが生じたもの)の場合は水災にはあてはまりません。
《水濡れの例》
●天井裏の水道管が破損し水濡れ(みずぬれ)損害が発生した。
●給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損傷してしまった。
自然災害補償は自由に選べる補償です。ご自身のお住いに合った補償をお考えください。

次回はいよいよ最終回となります。

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