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ガイソー金沢店

ブログ

火災保険のお話 Part4

2019.12.14
ブログをご覧いただいている皆さま こんにちは! 
ガイソー金沢店の上出です。

今年ももう終わりです!でも冬の感じが全くいたしません。(?_?)
気温が暖かくて、1月2月の天候が怖いです!雪よ降らないでおくれ!!!(人∀・)

火災保険のお話も最終回です。

▼Part1・Part2・Part3の回はコチラ!▼
Part3
Part2
Part1

前回で火災保険の自然災害による被害を例をあげてお話させていただきました。
災害によっても様々なものがあり、こんなことも対象になるのかと驚かれたのではないでしょうか?
昔は補償内容があらかじめ決まったパッケージ型保険でしたが、今では多様化し自分にあったものを選べるようになったので、今一度ご自身の火災保険をご確認ください。
ちなみに火災のお話をさせていただくと、お隣のお家からのもらい火でご自宅が燃えてしまった場合、“失火の原因に重大な過失がない限り、失火者は損害を与えた人に対して責任を負わない"という法律(民法709条 失火責任法)があるため、火を出したり隣の人が補償してくれるわけではありません。つまり、自分の家は自分の火災保険で守る必要があるのです。

このことをふまえると火災保険に入る重要性がよくわかりますね。

また、火災保険を申請できる期限は、保険法第95条により被害を受けてから3年以内と定められています。自分で請求しない限り、保険金を受け取ることができないのです。
火災保険は自動車保険とは違い、等級制度がないので一度保険を使っても保険料が上がることはありません。「家の雨樋が雪の重みで曲がっちゃったから保険で直せないかな」と頭のかたすみにでもいれておきましょう。
もし、手続きがめんどうだわとお思いでしたら、ガイソー金沢店のスタッフにお任せください!
損傷の確認やお写真、保険申請の手続きなど、ご相談いただいてから施工までノンストップでご対応させていただきます。

まずはお電話やホームページよりご相談ください。

▼お見積りはコチラ!▼

外壁・屋根に関するご相談はガイソー金沢店までご連絡ください。
フリーダイヤル:0120-173-028

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